大分県における扱い

 大分県の「青少年の健全な育成に関する条例」は、未成年者から着用済みの下着等を購入する行為を禁止しています(第39条の2)。

 この規定に違反した場合は、10万円以下の罰金又は科料に処せられます(第47条6項1号)。

着用済み下着等の買受け等の禁止

 大分県の条例「青少年の健全な育成に関する条例」は、未成年者から使用済みの下着、だ液、ふん尿を買い取る行為に関して、以下の条文で禁止しています。

第39条の2
 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
一 青少年が着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿を買い受け、交換し、若しくは売却する委託を受け、又はこれらの行為に係る勧誘をすること。
二 接待飲食等営業(風適法第2条第1項第2号に該当する営業をいう。)の客となる ように勧誘すること。
三 性風俗関連特殊営業(風適法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。) において、客に接する業務に従事するように勧誘すること。

解説

 この条例を所管する部門(大分県生活環境部私学振興・青少年課)は、条例の内容や解釈を説明する小冊子を作成しており、その冊子において、以下のように解説しています。

1  行為の主体は、「何人も」である。ただし、青少年が本項の違反行為を行っても罰は適用されない。(条例第49条)
2  当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることはできない。
3  第1号関係
(1)着用済下着等を買受ける等の行為又は売却するように、青少年を勧誘する行為を禁止するものである。
(2) 「下着」とは、上着の下に着る衣服で、特に直接肌に着ける衣服をいい、かつ通常公衆の場所でそれを見せることのないものをいう。例えば、ショーツ、ブラジャー、パンティーストッキングなどであり、靴下は含まない。また「だ液若しくはふん尿」には、汗などの体液は含まない。
(3) 「着用した下着等」とは、着用した下着又はだ液若しくはふん尿をいい、実際に着用していない下着や偽物のだ液やふん尿などを含む。
(4) 条例第19条(古物買受け等野制限)で、衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品が古物営業法の対象となっているが、これら衣類等のうち、「使用済下着」については、本条で規制する。したがって、古物商は保護者の同意を得た場合であっても青少年から使用済下着を買受け又は売却の委託を受けてはならない。
 なお、本条は、全ての者(青少年を除く。)を対象とする規定であるので、買受け、売却の勧誘等を行うことは、個人で行うか、組織的に行うかを間わず、罰則の対象となる。
(5) 最近では、「生セラ」と称される、その時着用していた下着等を対面している相手に売却等をすることも見受けられるが、いつの時点まで着用していたかを間わず、一度着用した下着は、本条の対象となる。

着用済み下着等を売るよう勧誘する行為の禁止


 購入にいたってなくても、未成年者に対して下着等を「売ってほしい」と勧誘しただけでも、条例違反となります。
 この条項について、大分県の担当部署は、以下のように解説しています(抜粋)。

 「勧誘」とは、社会的、精神的に未熟な青少年に対し、甘言を用いて勧め誘うことで、風俗営業法でいう「客引き行為」の用件までは必要としない。
 その形態は、直接声をかけることはもちろん、メモや名刺を渡したりすることも含まれる。つまり、勧誘を受けたことが青少年に明確に理解されるのであれば、手段は問わない。
(以下略)

○ 資料・引用元「大分県 青少年の健全な育成に関する条例の解説」平成25年7月(大分県生活環境部私学振興・青少年課)61頁から63頁