「北海道青少年健全育成条例」は、未成年者から着用済みの下着等を購入する行為を禁止しています(第34条)。
この規定に違反した場合、30万円以下の罰金に処せられます(第61条)。
着用済み下着等の買受け等の禁止
北海道の条例「北海道青少年健全育成条例」は、未成年者から使用済みの下着、だ液、ふん尿を買い取る行為に関して、以下の条文で禁止しています。
(着用済みの下着の買受け等の禁止)
第34条
何人も、青少年から青少年の着用済みの下着(青少年がこれに該当すると称したものを含む。)を買い受け、若しくはその販売の委託を受け、又は青少年に対し、その売却若しくは販売の委託の相手方を紹介してはならない。
解説
この条例を所管する部署(北海道環境生活部生活局道民活動文化振興課参事青少年育成グループ)は、条例の内容や解釈を説明する小冊子を作成しており、その冊子において、以下のように解説しています。
【解 説】
本条は、大人が趣味で青少年の着用済み下着を買い求める実態があること、商品として販売の対象とする実態があることなどを背景に規定された。また、インターネット上においても、青少年の着用済み下着について買い受け希望者を求める案内が目立っている。
青少年がいたずらに金銭を入手して非行に走ったり、風俗関係の店に出入りするきっかけとなったり、犯罪に巻き込まれたりすることを防止するため規定された。
1 本条は、すべての者に対して、青少年から着用済み下着を買い受け、販売の委託、売却又は販売の委託の相手方を紹介することを禁止するものであり、業とするか否かを問うものではなく、「販売の委託を受け」 る際に青少年に代金を支払ったか、実際にその後売却したかを問わない。
2 「何人も」 とは、第20条の解釈と同様である。
3 「下着」 とは、上着の下に着装し直接陰部、乳房に接する衣類をいい、通常公衆の場所でそれのみを見せることのないものをいう。陰部、乳房に直接触れるショーツ、ブラジャー、パンティーストッキングなどをいい、靴下、ストッキングは含まない。また、水着はあたらない。
4 「青少年の着用済みの下着」 とは、購入したままの状態ではなく、青少年が一度以上着用した下着をいう。また、「青少年がこれに該当すると称したもの」 も含まれる。
例えば、青少年本人が着用したものではない場合又は青少年が実際に着用していなくても、青少年が称して売却等した場合は本条の対象となる。
着用済み下着等を売るよう勧誘する行為の禁止
北海道では、多くの都府県でみられるような、未成年者に対して使用済み下着等を売却するよう「勧誘」しただけで処罰される規定はありません。
○ 資料・引用元「北海道 青少年健全育成条例の解説」平成19年4月(北海道環境生活部生活局道民活動文化振興課参事青少年育成グループ)49頁