群馬県における扱い

 「群馬県青少年健全育成条例」は、未成年者から着用済みの下着等を購入する行為を禁止しています(同条例第37条)。

 この規定に違反した場合、30万円以下の罰金に処せられます(同条例第57条)。

着用済み下着等の買受け等の禁止

 群馬県の条例「群馬県青少年健全育成条例」は、未成年者から使用済みの下着、だ液、ふん尿を買い取る行為、および、これらを売るように勧誘する行為に関して、以下の条文で禁止しています。

(使用済み下着等の買受け等の禁止)
第37条
 何人も、青少年から使用済み下着等(青少年が一度使用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。)を買い受け、若しくはその売却の委託を受け、又は青少年にその売却の相手方を紹介し、若しくはそれを売却するよう勧誘してはならない。

解説

 この条例を所管する部署(群馬県生活こども部児童福祉・青少年課)は、この条例の内容や解釈を説明する小冊子を作成しています。その冊子に、以下のような解説があります。

【解説】
 本条は、青少年の性の逸脱行為を防止するとともに、不健全な遊興等に消費する金銭を青少年が容易に入手する経路を断つため、青少年から使用済み下着等を買い受けたり、売却の委託を受けること等を禁止したものである。
1  「使用済み下着等」として、 「青少年がー度使用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。」と定義付けているが、具体的には次のとおりである。
(1)  「一度使用した」とは、購入した状態のままではなく、一度以上使用したことをいう。
(2)  「下着」とは、上着の下に着用し、直接肌に着ける衣類をいい、かつ通常公衆の場所でそれのみを見せることのないものをいう。
 例えば、パンティ、ショーツ、ブラジャー、パンティストッキングなどであり、靴下は含まない。
(3)  「だ液」には、汗などの体液は含まない。
(4)  「これらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿」とは、青少年が実際には使用していない下着であっても青少年が使用したと称したものや、青少年以外のだ液又はふん尿であっても青少年のものと称したものをいう。
(以下略)

着用済み下着等を売るよう勧誘する行為の禁止

 使用済みの下着等を売ってくれるように勧誘する行為も処罰されます。これについて、群馬県の担当部署は、以下のように説明しています。

 「勧誘」とは、青少年に対し、使用済み下着等を売り払うよう誘い勧めることをいい、手段、方法や青少年の意思の有無を間わない。また、実際に売却したか否かも間わない。

○ 資料・引用元「群馬県 青少年健全育成条例の解説」令和3年10月(群馬県生活こども部児童福祉・青少年課)63頁から64頁